厚労省指示による改定箇所(1)again
(リブログ:9月19日のブログ記事でした。)
厚労省から指摘された事で、ホームページを 以下のように訂正しました。
具体例を、お示しします。現在、こうした作業を、真摯に行っておるところです。おそらく、全国の糖尿病専門医達は、同じような作業を行っている最中だろうと推察しています。
ガイドラインに抵触している表示:
「都心、千代田区ではダントツの人気。」「糖尿病分野ではランキング全国2位・クリニックではランキング全国1位」「最もコスパが高い、評価No.1の糖尿病専門医ならではのサービス」「糖尿病分野でクリニックとしては唯一掲載されている医療施設」
抵触しているガイドライン条項:
3-1-(3)他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較有料広告)
抵触している場所の指摘
「都心、千代田区ではダントツの人気。」「糖尿病分野ではランキング全国2位・クリニックではランキング全国1位」「最もコスパが高い、評価No.1の糖尿病専門医ならではのサービス」「糖尿病分野でクリニックとしては唯一掲載されている医療施設」は、第3-1(3)「法第6条の5第2項第1号に規定する「他の病院または診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと」とは、特定又は不特定の他の医療機関(複数の場合を含む。)と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容などについて、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を広告することを意味するものであり、医療に関する広告としては認められないものであること。」に該当します。「最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現」は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当し、医療に関する広告としては認められないものです。
抵触している場所を変更した後の画面