厚労省指示による改定箇所(2)again
(リブログ:9月19日のブログ記事でした。)
厚労省からは、「最先端」という表示が、誇大な広告にあたる、とみなされました。ホームページ自体に、広告はしていないし、Googleにも広告はだしていないのに、広告とみなされるのですね。日本の法律では、公式ホームページを、医療機関が掲載する事自体が、「広告である」とみなされるようになったという解釈になるようです。ただ、私は、糖尿病について、つまり、糖尿病治療薬のGLP1製剤については、国際学会にも出席し、ほぼすべての内容に目を通してきただけに、その意味で「最先端」という名称をつけていただけ、なのですが、それでも、もっともっと「最先端」がある、という解釈なのだと思います。内容的に、読んだ読者が最先端である、という内容を、SNSで発信するのは問題はないようです。なので、このブログなどでは、可能なかぎり「最先端」の情報を発信しようと、努力しますが、公式ホームページには、その表記は控えるようにと、自粛するように配慮いたします。 以下が、厚労省から指摘をうけている内容の詳細で、私たちが改善をした点も、前後で、お示ししていきます。日本の医療業界は厳しい社会である事を、ご理解いただければ幸いです。もし、香港に生まれていたら、こんなものではなかったのかもしれませんが。
ガイドラインに抵触している表示:
「最先端」
抵触しているガイドライン条項:
3-1-(4)誇大な広告(誇大広告)
抵触している場所の指摘
「最先端」は3-1-(4)「法第6条の5第項第2号に規定する「誇大な広告」とは、必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容などについて、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告を意味するものであり、医療に関する広告としては認められないものであること。」に該当し、医療に関する広告としては認められないものです。
抵触している場所を変更した後の画面