糖尿病治療薬:マンジャロの処方をご希望の患者様の方々へ

業界最高水準、保険診療にて処方。1か月に1回は通院、2週間後はオンライン診療。No1糖尿病専門医。Web診療。慶大医学部卒。

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糖尿病の新薬:マウンジャロ(mounjaro)に関係した学術論文や、トピックス、ニュースなどを、要約して掲載していきます。糖尿病患者様の皆様の、学習用素材として、ご利用ください。

キャンペーンは、今回は7月31日まで。

今回の6月29日から開始した「iryoo.jp」キャンペーンは、期間限定とさせていただきます。理由は、以下のように、「景品表示法違反」となるからです。最近では、アイコス広告に課徴金が課せられました。花粉症キャンペーンの時と同じく、ほぼ1か月とさせていただいて、様子をみさせていただきます。事前にお知らせしなくて、申し訳ございません。



参考資料は以下のようなサイトがありました。


限度額だけではなくキャンペーン期間の設定にも注意が必要です。


キャッシュバックキャンペーンなどはほとんどの場合、期間限定で行いますが、実際はキャンペーン期間を過ぎても同じ内容のキャッシュバックが行われていたり、キャンペーン期間が延長されたりするケースも散見されます。


キャンペーン期間中は売上が好調なのに、キャンペーンが終了した途端売上が下がってしまうケースはよくあることで、キャンペーン期間を延長して売上をキープしたいと考えるのは自然なことかもしれません。


しかし、顧客側の立場から見ると、


「先月末までの期間限定って書いてあったから、先月無理して買ったのに、今月も同じキャンペーンやってるんだ」


「この会社は期間限定と謳っておきながら、毎月同じキャンペーンしてる」


などと、不信感を感じてしまいます。


このように期間限定と謳っておきながら、キャンペーン期間を延長したり、同じ内容のキャンペーンを毎月繰り返したりするケースは実際よくあることですが、有利誤認表示とみなされて景品表示法違反となるので企業側は十分に注意する必要があります。


有利誤認表示とは、賞品やサービスの価格や取引条件に関して著しく有利だと誤認される可能性のある不当表示のことです。


期間限定のキャッシュバックキャンペーンのように、消費者に「今すぐに買わないと損するかも」と思わせておいて、実態は記載されていた期間終了後も同じ条件で購入できるケースは有利誤認表示に該当します。


また、実際は数量無制限で販売している商品やサービスについて、「先着10名様限定」などと記載した場合も同様です。


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