電子カルテへの記載;転載の義務
医師と患者が、オンラインでやりとりする時、
私たちは、患者さん側がスマホであっても、医師側は、Web、つまり、ホームページと電子カルテを併用して対応しています。
最近、医師と患者がスマホで連絡できるというシステムを売りにしているクリニックがありますが、実は、そのシステムが、「医師法違反」になる可能性があります。
医師は、患者さんとの、やりとりがあったら、カルテに記載しなくてはいけません。
もし、チャットのような形で、アプリで、やりとりしたままであれば、そして、それを、カルテに記載していないとなると、「医師法違反」になります。
実際、医師は、過去の会話を読みつつ、次の会話に移り、診察します。
その時々の、衝動的な発言に振り回されることなく、対応します。
それが、医師側もアプリのようなチャットで、かつ、誰もが手軽にできる24時間Openしているチャットのようなアプリでは、できるはずもありません。
また、私どもが利用しているClinicsでは、オンライン診療の後か、最後に、
処方内容、レシピーを、テキストでお送りすることにしました。
カルテの、内容を、そのまま送るシステムですから、患者さんの、手元には、医師がかいたレシピーが残るようにしてあります。これが、本物の、医師と患者とのチャットシステムになっています。