体験。キャンペーン。は、ガイドライン禁止事項
以下が厚労省からの通達事項です。一度は、9月に当院のブログ記事で、陳列して説明いたしましたが、本日の16時から、それらを記事をリブログ (again)で、アップいたします。
「10%割引後」「体験キャンペーン」は、第3-1-(8)「品位を損ねる内容の広告、他法令又は他法令に関連する広告ガイドラインで禁止される内容の広告は、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきものであること。」の、ア「品位を損ねる内容の広告」の①に規定する「費用を強調した広告」に該当し、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきものです。
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老舗の美容系クリニックから率先して、「医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきものである」という注意勧告がなされています。にもかかわらず、慎まないという医師や、美容系クリニックを、一般社会の方々は、どう見られておられるのでしょう。
本日、「厚労省からの通達内容」を、一斉にアップしますので、ぜひ、ご覧ください。いかに、私たちが、厳密に国および政府および官僚機関からの指示を厳守しているのかを、ご理解いただけるものと信じます。