厚労省が指摘しているルール違反。3例。
あるクリニックのサイトから、3つの重大な、あくまで厚労省が指摘しているところのルール違反例を、紹介します。こうしたクリニックがあるので、厚労省、糖尿病学会、抗加齢学会、日本医師会、などが注意勧告をだしている模様です。ただし、このクリニックの主たる業務は、皮膚科医です。皮膚を診察する専門医なら、門外漢なので、なんら勧告がないのかもしれません。
1.糖尿病治療薬として承認されているはずの薬剤を、公式HPに掲載してはいけない。目的外処方を宣伝していることになります。
2. リラグルチド0.6mg、で、痩せる。抗肥満治療がある。という科学的根拠は、私が知るかぎり、見たことがありません。国際学会は何度も出席していますが、ありえない処方であり、誰かの模倣臨床だと思います。本当に臨床の医師が発信する情報としては「嘘」に、限りなく近いです。
3. 東証一部上場企業のSUZUKENは、本来であるならば、糖尿病治療薬を、糖尿病治療目的以外の医療行為を行っていると分かっている医療施設に、薬剤を卸してはならない、という規則になっていると聞いています。そのため、このPRは、SUZUKENには、無断で行っている行為であろうと考えます。もし、SUZUKENが株主総会で質問されたら、大変な事態になるような事を、このクリニックでは、あたかも当然のごとく、やっています。
最後に、、
GLP1受容体作動薬は、通常、本当に糖尿病臨床で多種多様な臨床技術をもって利用されている薬剤であり、ましてや、ビクトーザは「劇薬指定」の薬剤です。このクリニックの院長は、どういう目的をもってして、PR広告をだしているのか、一度、お会いして聞いてみたいところです。
もともとが皮膚科医であれば、かりに「業務停止命令」がでたとしても、怖くはない。たいして主たる業務に支障はない。という、つもりではないかと推察しています。世の中には、沢山の医師がいるものだ、、、。と、うなずくしかありません。