会員割?!−−>割引き、は違反なのでは?
厚労省のガイドラインでは、「割引き」という表現は、ホームページから削除するようにとの要請がありました。ですから、私たちのホームページでは、一切の割引きをしていません。そして、税込みにしています。
正直、コロナ禍で糖尿病患者さんの受診が減ったとはいうものの、ほぼ−12%の減収で済んでいました。糖尿病が生活習慣病であり、毎月、薬剤が必要な疾患であるため、減収の主な理由は、80歳を超えた高齢者が、当院に通院ができなくなった事が、響いたようです。なので、「割引き」などという小細工をしなくても、料金改定ができました。
ところで、税別、税抜で、19,800円。とすると、10%で税込みの金額をだしてみます。
これに消費税を加えてみます。すると、21,780円です。
780円まで、細かい数値を入れるのは、通常の医師なら計算機なしでの計算は無理です。
受付業務の担当なら、できるかもしれませんが。
なので、税別計算、税抜計算は、内科医の私には到底、不可能な事がご理解いただけるかと思います。数学は得意ですが、こういう細かい足し算は苦手です。
でも、「割」を平気で継続していても、もはや厚労省の指導には従わなくても、よいみたいですね。美容系クリニックだけ、なぜ特別扱いにされているのか、不思議です。