糖尿病治療薬:マンジャロの処方をご希望の患者様の方々へ

業界最高水準、保険診療にて処方。1か月に1回は通院、2週間後はオンライン診療。No1糖尿病専門医。Web診療。慶大医学部卒。

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糖尿病の新薬:マウンジャロ(mounjaro)に関係した学術論文や、トピックス、ニュースなどを、要約して掲載していきます。糖尿病患者様の皆様の、学習用素材として、ご利用ください。

厚労省指示による改定箇所(4)again

(リブログ、先の記事の続きになります。)


「ダイエットプラクティス」、英語で略せば、ダイエットの臨床、という表現が、「広告が可能とされていない事項の広告」に該当するとのことです。SNSは、自由な発信な場所なので、SNSでは、まだ、このままの表現を維持していますが、公式HPでは、「GLP1メディカル肥満外来」という、広告が可能とされる文字、「GLP1 」「メディカル」「肥満外来」などを、組み合わせ、なんとか、体裁をとりつくろいました。苦肉の策の名称変更となります。こうした内容を、既に、厚労省に提出しております。まだ、現在、判定の最中と考えられますので、今は、このまま何も変更することなく、「広告が可能とされていない事項の広告」ではないと承認されるのを、じっとして待っているという状況にあります。連休明けまでは、この体制で自粛体制で維持していく予定です。


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ガイドラインに抵触している表示:




「GLP1ダイエットプラクティス」



抵触しているガイドライン条項:




3-1-(1)広告が可能とされていない事項の広告




抵触している場所の指摘



「GLP1ダイエットプラクティス」は、第5-4(12)ア①保険診療、②評価療養、患者申出療養及び選定療養、③分娩、④自由診療のうち、保険診療又は評価療養、患者申出療養若しくは選定療養と同一の検査、手術その他の治療の方法、⑤自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は承認を得た医薬品又は医療機器を用いる検査、手術その他の治療の方法のいずれかに該当することを確認できない治療方法であり、第3-1(1)に規定する「広告が可能とされていない事項の広告」に該当し、医療に関する広告としては認められないものです。

広告可能事項の限定解除の考え方


上記は限定解除要件を満たすことによって広告することができますが、国内で承認されていない未承認医薬品等(承認等された効能・効果又は用法・用量が異なる医薬品・医療機器を含む)を自由診療に使用する場合は、「広告可能事項の限定解除の考え方」の要件に加え、「未承認医薬品等であること」「入手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性などに係る情報」の明示が必要です。


抵触している場所を変更した後の画面

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