オンライン相談・・曖昧な定義??
以下が政府が定めるオンライン医療の定義です。SNSを通じて、オンライン診療を行う事を受診勧奨するのは問題ないようです。ですが、「オンライン相談」において、
患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言を行う行為。相 談者の個別的な状態を踏まえた診断など具体的判断は伴わないもの。
とあります。これは、ただ単に相談にのって、医師が患者さんの悩みを聞いてあげるだけで、個別の相談にのって、医師が助言をしてはいいが、判断はしてはいけないということなのでしょうか?なぜか不思議です。
相談にのられたら、個別に判断し答えるのが義務だと思っていたのに、どこが解釈の違いなのでしょう。医学的助言をしながら、具体的は判断をしない、って、実際問題、できるものなのでしょうか? メールでお問い合わせをうけた時には、この点は、注意しなくてはいけないかもしれません。
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■ 遠隔医療
情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為
■ オンライン診療
遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び
診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。
オンライン受診勧奨 遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して患者の診察を行い、
医療機関への受診勧奨をリアルタイムにより行う行為であり、患者からの症状の訴え や、問診などの心身の状態の情報収集に基づき、疑われる疾患等を判断して、疾患名 を列挙し受診すべき適切な診療科を選択するなど、患者個人の心身の状態に応じた必 要な最低限の医学的判断を伴う受診勧奨。一般用医薬品を用いた自宅療養を含む経過 観察や非受診の勧奨も可能である。具体的な疾患名を挙げて、これにり患している旨 や医学的判断に基づく疾患の治療方針を伝達すること、一般用医薬品の具体的な使用 を指示すること、処方等を行うことなどはオンライン診療に分類されるため、これら の行為はオンライン受診勧奨により行ってはならない。なお、社会通念上明らかに医 療機関を受診するほどではない症状の者に対して経過観察や非受診の指示を行うよ うな場合や、患者の個別的な状態に応じた医学的な判断を伴わない一般的な受診勧奨 については遠隔健康医療相談として実施することができる。
■ 遠隔健康医療相談(医師)
遠隔医療のうち、医師-相談者間において、情報通信機器を活用して得られた情報
のやりとりを行い、患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言を行う行為。相 談者の個別的な状態を踏まえた診断など具体的判断は伴わないもの。
■ 遠隔健康医療相談(医師以外)
遠隔医療のうち、医師又は医師以外の者-相談者間において、情報通信機器を活用
して得られた情報のやりとりを行うが、一般的な医学的な情報の提供や、一般的な受 診勧奨に留まり、相談者の個別的な状態を踏まえた疾患のり患可能性の提示・診断等 の医学的判断を伴わない行為。