自己注射指導管理料 の意義
糖尿病外来で、インスリンや、GLP1注射製剤を、処方する時には、
「自己注射指導管理料」という保険点数加算がなされます。
これには、意味があって、
たとえば、インスリンであれば、劇薬であり、ややもすれば、「殺人」に使える注射です。アルコールを大量に夫に飲ませて、酔い潰れて意識がないところに、大量のインスリンを注射して、低血糖状態にして、殺す、、そういう犯罪は、昔から知られています。
あるいは、自殺目的に利用されることもあります。
また、サクセンダでは、アメリカでは、2.5%の皮膚発疹がでる事があります。分子量は小さいですが、あくまで、ぺプタイドという物質なので、注入する治療は、内服より、より注意が必要になります。サクセンダの海外での皮膚注射部位の発赤は、利用者全体の2.5%ですが、投薬量が増えていくほど、頻度が増すようです。私の経験では、ビクトーザで、0.9mgでは、ほとんど、ゼロといっていいほど、皮膚の注射部位の発赤は経験したことがありませんでした。
ですから、ビクトーザも、他の、GLP-1受容体作動薬も、すべからく、必要最低限しか、医師は患者さんに処方できないようにすることが必要で、そのためにも、「自己注射管理指導」という行為が必要になります。
あとは、「混合診療」を抑制するためでもあるでしょう。
このような背景がある事から、「糖尿病」という保険病名があると、GLP1ダイエット外来で、ビクトーザを貰うよりは、はるかに、安い金額で、薬品を処方してもらう事になります。ですが、必ず、「自己管理注射指導料」という料金が発生するのは、お忘れないようにしてください。